1976-05-13 第77回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
副検事選考審査会、委員は七名でございます。法制審議会、これは委員は二十四名でございます。これは現在員でございます。公証人審査会、これは委員は七名でございます。民事行政審議会、これは現在委員の任命を行っておりません。矯正保護審議会、これは委員は三つの部会に分かれておりまして、四十五名でございます。中央更生保護審査会、委員は五名でございます。
副検事選考審査会、委員は七名でございます。法制審議会、これは委員は二十四名でございます。これは現在員でございます。公証人審査会、これは委員は七名でございます。民事行政審議会、これは現在委員の任命を行っておりません。矯正保護審議会、これは委員は三つの部会に分かれておりまして、四十五名でございます。中央更生保護審査会、委員は五名でございます。
したがいまして、文化功労者の選考審査会の委員をどのように人選し発令しておるかという点は、私どもも最も注意をし慎重に処理いたしておるところでございますが、文化功労者の選考審査会委員は、文化功労者年金法の定めるところによりまして十名とされております。
○井内政府委員 文化功労者選考審査会の委員は、九月の初めに発令しまして、任期一年ということでございますので、ただいまは四十八年に発令いたしました選考審査会委員でございますが、ただいまお尋ねの委員十名のうち、四十七年に引き続き再任の委員が一名、それから前年でなく既往におきまして委員をおつとめいただきました方が、四名、新たに委員にお願い申し上げましたのが五名、こういう比率と相なっております。
○長谷川(正)委員 この功労者の選考は、最終的には文部大臣の責任のようでございますけれども、この法律によると、選考審査会委員によって選ばれる、その委員は広く各分野から全国的視野に立って選び、なお任期は一年、こういうことですね。
先ほど申しましたように、それぞれの分野を代表された選考審査会委員によって、先ほど申し上げましたとおりでございまして、その候補者を出されて、そして決定されるということでございまして、いま先生がおっしゃいます、たとえば松田先生と高野先生の同じまき絵でありながら、一方が功労者になっておるというと、そうすれば、そこに何かわざにおける優劣というようなものはないにもかかわらず、おかしいではないかというお尋ねでございますけれども